2021-04-27 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第10号
日米安全保障条約第六条の実施に関する一九六〇年の岸・ハーター交換公文により、米国は、配置における重要な変更、装備における重要な変更及び日米安全保障条約第五条の規定に基づいて行われるものを除く戦闘作戦行動のための基地としての日本国内の施設・区域の使用については、その行動が我が国の意思に反して行われることのないよう、我が国に事前協議をすることを義務付けられております。
日米安全保障条約第六条の実施に関する一九六〇年の岸・ハーター交換公文により、米国は、配置における重要な変更、装備における重要な変更及び日米安全保障条約第五条の規定に基づいて行われるものを除く戦闘作戦行動のための基地としての日本国内の施設・区域の使用については、その行動が我が国の意思に反して行われることのないよう、我が国に事前協議をすることを義務付けられております。
○伊波洋一君 ベトナム戦争の頃、日本から発進していく兵隊は途中で任務命令が変わっていって、それが外れていったわけですけれども、その沖縄に持ち込んだミサイルを領海の外に発射することは、この戦闘作戦行動に当たると読めます。ミサイル発射が戦闘作戦行動に含まれるか、改めて統一見解をお示しください。
仮定の質問にお答えすることは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げれば、日米間では、岸・ハーター交換公文により、日米安保条約第五条の規定に基づいて行われる米軍の戦闘作戦行動を除き、日本国から行われる米軍の戦闘作戦行動のための基地としての日本国内の施設及び区域の使用は事前協議の対象であることとされております。
この場合、特に重要な事項、すなわち、米軍の配置及び装備の重要な変更並びに戦闘作戦行動のための施設・区域の使用については、別の交換公文をもって事前の協議に係らしめることとしたというのが事前協議の制度でございます。 以上です。
「いずも」型護衛艦の空母化改修によって、戦闘作戦行動に発進準備中の航空機への給油、整備を容認した安保法制のもとで、米軍戦闘機が「いずも」を拠点に他国領土への爆撃を行うことが可能になります。歴代政府自身が憲法上許されないとしてきた武力行使との一体化そのものではありませんか。 しかも、政府は、長距離巡航ミサイルや高速滑空弾など、自衛隊が他国領土を直接攻撃できる兵器の保有にまで踏み出しています。
また、両協定の第二条に定める提供物品、役務については、条文解釈上は大量破壊兵器を含む弾薬の提供や戦闘作戦行動のための発進準備中の航空機への給油整備が可能であることから、自衛隊の行動が他国の武力行使と文字どおり一体化し、憲法九条に違反し、かつ全世界の国民が平和的生存権を有することを確認する等の憲法前文の平和主義の法理を破壊するものと言わざるを得ません。
これにより、平時の活動から集団的自衛権の行使が可能になる存立危機事態に至るまで、自衛隊による外国軍隊への後方支援を拡大し、政府が重要影響事態や国際平和共同対処事態と認定すれば、相手国の艦船や戦闘作戦行動に発進準備中の戦闘機への給油も弾薬の提供もできることとしました。
しかも、協定では、全ての場合に弾薬の提供を可能とし、国際平和共同対処事態や重要影響事態に際して、従来、戦闘地域とされていた場所での兵たん支援、戦闘作戦行動に発進準備中の航空機への給油、整備も可能になります。政府自身が憲法上認められないとしてきた武力行使との一体化そのものであります。
○赤嶺委員 そうしますと、安保法制、これは、従来戦闘地域とされていた場所での兵たん支援、戦闘作戦行動に発進準備中の航空機への給油、整備も可能としております。 カナダ軍、フランス軍に対しても、こうした支援が可能になるということですか。
その上でもう一問お伺いしますが、安保法制では、重要影響事態、国際平和共同対処事態で戦闘作戦行動に発進準備中の航空機への給油、整備が可能となりました。 そうすると、重要影響事態や国際平和共同対処事態で、空母化された「いずも」から米軍F35Bが空爆に飛び立っていく、これはあり得るということですか。
そして、あの安保法制のときの答弁でありますけれども、国際平和共同対処事態の際に、弾薬の提供、戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機への給油、整備についても法的措置を講じたということであります。 つまり、こういう戦闘行為への発進準備中への航空機への給油、これが後方支援として「いずも」も法的には可能だということでよろしいですね。
最後、まとめますけど、安保法制で安倍内閣はもう憲法解釈勝手に変えて強行したわけでありますが、米軍に対する支援も、戦闘作戦行動に発進準備中の航空機に対する給油、整備も含めてできるというふうにいたしました。まさにその下で日米一体化を推進しているわけで、これを装備面でますます強化することになると、こういうことだと思います。これは、まさに軍備拡張の競争を伴って脅威をもたらすだけだと思います。
つまり、朝鮮国連軍の一部を構成する米軍につきましては、日米安全保障条約第六条の実施に関する交換公文、岸・ハーター交換公文に言う事前協議の主題のうち、日米安全保障条約第五条に基づいて行われるものを除いた、日本国から行われる戦闘作戦行動のための基地としての日本国内の施設・区域の使用に該当する、そういう場合には我が国との事前協議が行われることとなります。
もしそういった朝鮮国連軍として反撃を行うというときに、日米安保条約と一体をなす岸・ハーター交換公文に基づく戦闘作戦行動、発進のための基地使用が事前協議の対象となるのかならないのか。私は、実質的には、朝鮮国連軍といっても米軍ですから、基地使用の際には事前協議の対象になるというふうに思うんですが、確認したいと思います。
外交文書の欠落問題に関する調査、これ当時の外務大臣は岡田克也さんだったんですが、核の持込みであるとか、朝鮮半島有事の際の戦闘作戦行動、これ日米関係、日米の間においての密約、四つの密約について調査をしろと命じました。これに対して、外務省は調査チームを結成して、外務省本省及び在米大使館など約四千四百冊ものファイル、これを徹底的に洗い出したんですね。
このままでは、自衛隊が空母を保有して、その空母から米軍の戦闘機が離発着して戦闘作戦行動を行っても、もう国民には何にも知らされないままどんどん事が進んでいくということになりかねない。 安倍首相は憲法に自衛隊を明記しても自衛隊は今と全く変わらないというふうに言ったけれども、私、今これ議論してきたように、本当に大きな変化が起きている。空母も持つ、F35Bも持つ、こんなことになってきている。
まさに日本国憲法に密接に関連する基本法制であり、日本国憲法の問題そのものでございますので、先ほどの日米地位協定と併せて、この安保条約三条の問題、また六条で戦闘作戦行動に日本の基地を使用する前に事前の同意を求めるという政府統一見解があるんですけれども、これについて、安倍政権は、今、北朝鮮危機をあおっておりますが、全くそれについての交渉すらしておりません。
○河野国務大臣 正確に申しますと、米国は、配置における重要な変更、装備における重要な変更及び日米安保条約第五条の規定に基づいて行われるものを除く戦闘作戦行動のための基地としての日本国内の施設・区域の使用については事前協議をすることとなっております。
○河野国務大臣 繰り返すようでございますけれども、一般論として申し上げると、米軍が我が国から行われる戦闘作戦行動のための基地として日本国内の施設・区域を使用する場合は、我が国に対する武力攻撃に対処するものを除き、日米安保条約の事前協議の対象となります。
○河野国務大臣 一般論で申し上げますと、米軍が我が国から行われる戦闘作戦行動のための基地として日本国内の施設・区域を使用する場合、我が国に対する武力攻撃に対処するものを除いて、日米安全保障条約の事前協議の対象となります。
その中で事前協議の対象となる事項を定めているわけですが、その中には三点、一つは、合衆国軍隊の日本国への配置における重要な変更、二つ目として、同軍隊の装備における重要な変更、三つ目として、日米安保条約第五条に基づいて行われるものを除いた、日本国から行われる戦闘作戦行動のための基地としての日本国内の施設・区域の使用、この三つであります。
アメリカが日本の施設から発進する場合に許可が要るんじゃなくて、戦闘作戦行動の場合には許可が要るということですよね。それは、だから、総理のおっしゃっていることと違いますよね。だからこそ私は指摘をさせていただいているんです。 時間がないので進めますが、実は、やはり全く違う理解が、これは報道ですけれども、駐米の韓国大使館もしているんです。
しかしながら、事前協議の対象は、日本国から行われる戦闘作戦行動のための基地使用、日本国内の施設及び区域の使用、つまり、航空部隊による爆撃、空挺部隊の戦場への落下、地上部隊の上陸作戦等の戦闘作戦行動に限られているはずであります。米軍施設から発進する場合に、韓国に米軍の飛行機等が、航空機等が発進する場合には我が国の許可が要るというのは、必ずしも正しいんではないんじゃないでしょうか、教えてください。
というのは、我々は、今までの国会答弁でも、あるいは政府統一見解と言ってここに付してあります、付してある中では、そんなことは、三枚目、これは違うか、これは、済みません、戦闘作戦行動だ、失礼しました、別な政府の統一の、失礼しました。政府が出した例示についてそれをそのまま読んで理解をしています。だとすれば、大臣、改めてこれ、政府統一見解を着手と事態認定についてお出しをいただけないでしょうか。
戦闘作戦行動は除外されるんですか。
戦闘作戦行動も含まれるんですか、大臣。
個別の戦闘作戦行動の協議ではありませんよ。基地としていざというときには使うというそのことについても、事前に前もっての同意が必要だというのが政府の見解だということをさっきおっしゃっているわけでございますから、私は、こういう外交の在り方こそがまさに、余りこういう言葉は使いたくありませんけれども、売国であり、そしてまさにこれこそが従属外交ですよ。
○小西洋之君 では、そのアメリカ空軍による爆撃がここで言うところの戦闘作戦行動に該当するか否かは誰が判断するんでしょうか。もしアメリカ政府が初めから戦闘作戦行動に該当しないという判断をすれば、大臣の答弁だと協議すらされないことになってしまうのではないでしょうか。
今おっしゃられたように、我が国政府として戦闘作戦行動に該当するか判断するということですので、アメリカ軍がそういう動きをし始めた段階で、あるいはそのし始める前でも必要であればやらなきゃいけないと思いますけれども、日本政府としてアメリカ政府に対して説明を求めて、その説明の中で日本政府として主体的に戦闘作戦行動であるか否かを判断する、アメリカからの協議を待って行うのではなくて、日本政府としてアメリカ政府に
戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油も、周辺事態法では憲法上慎重な検討を要する問題だとして除外されたにもかかわらず、安保法制で可能にされました。大森元内閣法制局長官は、安保法制の際の参考人質疑で、一体化の典型的な事例だから憲法上認められないよということで議論が打ち切られたと当時の政府の検討過程について証言しました。極めて重要です。
質疑の主な内容は、各国と物品役務相互提供協定を締結することの意義、日米の協定と日豪及び日英の協定とで構成が異なっている理由、弾薬の提供が要員の保護のためなど限定的に行われることの確認、提供された物品が第三国に移転される可能性の有無、弾薬の提供や戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機への給油等が武力の行使と一体化することへの懸念、米国及び豪州との間でこれまでに物品、役務の提供が行われた実績等について質疑
○国務大臣(岸田文雄君) 戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機への給油及び整備については、一昨年の平和安全法制の際に随分と議論をさせていただきましたが、米国のニーズが確認されたことを前提に改めて慎重に検討した結果、現に戦闘行為を行っている現場では支援活動を実施しないという一体化回避の考え方が適用できると判断して、この平和安全法制においてそのような給油及び整備を実施することができるよう法整備が行われました
○藤田幸久君 武力行使の一体化の関係で一つ質問いたしますが、安保法制の審議の際に、大森元内閣法制局長官は、戦闘作戦行動のための発進準備中の航空機に対する給油、整備は、私が参事官から報告を聞いたところでは、もう典型的な一体化事例であると、だから認められないよということを何度も何度も言い続けたようですと。
戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備につきましては、平和安全法制の整備に際して、ニーズがあるということを前提として改めて慎重に検討した結果、現に戦闘行為が行われている現場では支援活動を実施しないという一体化回避の枠組み、この類型が適用できると判断をいたしてございます。